【ブランド品】と【ノーブランド品】の見極め方!

どうも、真です!

中国輸入ビジネスを行う際、仕入れて販売できる唯一の商品は

ノーブランド品

です。

今回は、ノーブランド商品と商標権について、お伝えします。

”ノーブランド商品”とは?

”ノーブランド商品”とは、ブランド(商標)を掲げずに、法的に定められた事項と一般名称のみを記した商品、です。

商標登録などの無駄をできるだけ排除することで、低価格を実現することができるのがノーブランド商品の大きな魅力です。

しかし、「ノーブランド品」と聞くとあなたはどのようなイメージを持ちますか?

正直、私も最初は、

「なんだか信用がないものじゃない?」

「安っぽそう」

と、思っていました。

事実、日本は特にブランド志向が強いです。一般的なブランド商品と比べ、価値の低いものと見られてしまうことが多く、まだまだ認識も低いので、いいイメージを持つ人は少ないかもしれません。

 

”商標権”とは?

”商標権”とは、商品やサービスについた目印である商標を保護することを目的とする権利のことをいいます。

商標権を取得できるものとしては、「ブランド名」「店名」「会社名」「ロゴマーク」などが挙げられます。

商標権が取得されているものについて、それを使用できるのは原則、その登録者のみ、です。

登録者の許可なく、他社が勝手にそれらを使用すると、著作権の侵害になります。

中国輸入ビジネスにおいて、よく聞く商標権トラブルで多いのが、「Amazon相乗り出品」です。

Amazonには、原則「1つの商品=1商品ページ」という出品ルールがあります。

そのため、複数の出品者が同じ商品を出品する場合、すべての出品者が同じページに出品することになります。これを「相乗り出品」といいます。

商標権のあるブランド名が商品名に入っている商品に相乗り出品をしてしまい、

「商標権の侵害だ!販売を中止しろ!!」と登録者から警告が来てしまった…

というのがAmazonで中国輸入ビジネスをされている方にはよくあるトラブルです。

私も初めて経験した中国輸入ビジネスが「Amazon相乗り出品」でしたが、やはりブランド品の扱いには神経を使っていました。

 

Amazonに限らず、楽天でもYahoo!ショッピングでも、その他の販路でも同じです。

商標権を侵害してしまった場合には、登録者からの警告はもちろん、場合によっては管理サイトから、ある日突然商品ページを削除されてしまうこともあります。損害賠償として、今まで販売した利益額を請求される可能性もあります。

 

そうならない為にも、ちょっとでも不安や心配だった場合には、仕入れ・販売する前に「商標権の有無」を確認するようにしましょう!

 

商標権の確認方法

商標権の確認は、特許情報プラットホーム「J-PlatPat」で行いましょう。

→特許情報プラットフォーム J-PlatPatはこちらから

実際に、Amazonで見つけた商品を例に商標権を確認してみたいと思います。

①まずは、Amazonで商品を探します。

検索窓でに「ノーブランド」と検索してみます。商品名に「ノーブランド」と書かれている商品は大丈夫そうです。

念のため、商品ページのところでも「ブランド:ノーブランド品」と記載があれば、より安心だと思います。

さらに、商品写真にもブランド名やロゴなどが入っていなければ、商標権の問題はまずありません。

相乗り出品しても大丈夫な商品だとわかります。

 

次の商品はどうでしょうか?

商品名の先頭にブランド名のような表記があります。

また、ブランド欄にも記載があります。

あまり見覚えのないブランド名ですが、商標権があるか調べてみたいと思います。

②J-PlatPatで商標を調べる

「J-PlatPat」のサイトを開きます。

→特許情報プラットフォーム J-PlatPatはこちらから

検索窓にブランド名などの調べたいワードを入力します。

「商標」にチェックを入れ、「検索」ボタンをクリックします。

検索結果が表示されます。

今回は2件ヒットしました。世の中には似た名前の会社や商品名がたくさん存在しますので、ヒットした中から調べているブランド名の登録者と思われるものがあるかどうか判断する必要があります。

登録Noをクリックすると、以下のような登録者が扱う商品や役務の区分などのブランド詳細が表示されます。

今回調べていた「コンピュータ」関連機器があります。

つまり調べていたブランド名は商標権を取得していると判断することができます。

間違って相乗り出品することがないように注意しましょう!

 

商標権は取得すべき?

商標権を取得するには、結構な費用が掛かりますし手間もかかります。

ですので、個人で取得する人はほとんどいません。

ですので、実際には確認しなくて大丈夫な場合が多いのですが、

万が一違反したら大変ですので、念のために商標権の有無を確認するようにしてくださいね!

 

最後に

今回は、ノーブランド商品と商標権について、簡単ではありますがお伝えしました。

少しでも心配・不安に思う方は、

・仕入れや販売する前に商標権の確認をする

・それらしき検索結果が出たら、取り扱わない

ようにすれば、安心です。

J-PlatPatで問題がなさそうと判断できても、リスクはゼロではありません。

一番はやはり、ロゴなどが商品写真や商品に入っているような商品は避けるのがベストだと思います。

中国には商品がたくさんありますので、1個がダメでも、すぐに切り替えて他に稼げる商品を見つければよいのです!