知らなかったじゃ済まされない!?特定商取引法とは?

どうも、真です!

今回は、ネット通販で物販ビジネスを始める上で必ず理解しておかなければならない

特定商取引法

について簡単に解説します。

ネット通販は、対面販売とは異なり、”相手の顔が見えない”かつ”現物商品の確認ができない”取引ですので、事業者に対して消費者への適正な情報提供が求められています。

とはいえ、「特定商取引法」と聞くだけでも難しそうですよね…

ですので、今回は初心者の方にまずは抑えてほしいポイントについて簡単にまとめていきます。

 

特定商取引法とは?

特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。

具体的には、訪問販売や通信販売などの消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールとクーリング・オフなどの消費者を守るルールについて定めています。

特にネット通販では、消費者は商品の現物を確認することが出来ない為、商品の特徴をいかに誇張なく適切に伝えられるかが大切です。

また、対面販売と違い事業者の顔を見ることも出来ませんので、事業者などについての適正な情報提供も求められています。

違反した場合には、

・業務改善指示

・業務停止命令

などの行政処分の対象となりますので、「知りませんでした…」では済まされないのです!

特定商取引法の対象となる取引類型というのは、以下の7つのことを言います。

①訪問販売

②通信販売

③電話勧誘販売

➃連鎖販売取引

➄特定継続的役務提供

⑥業務提供誘引販売取引

⑦訪問購入

文字だけ見ると、なんだかわかるような、わからないような感じです。

ネット通販業者は「②通信販売」に該当します。

通信販売とはインターネット、郵便、電話などの通信手段により申し込みを受ける取引のことをいい、ネットオークションもこれに含まれます。

もっと特定商取引法について詳しく知りたい方はこちらを確認ください。

→特定商取引法ガイドはこちらから

 

ネットビジネスをやるうえで気を付けるポイント

ネット通販ビジネスをやるうえで抑えるべき規制内容はいくつかありますが、楽天やYahoo!ショッピングなどのECサイトを利用するネットショップ運営者になるうえで特に気を付けるべきポイントは2つあります。

①事業者情報などの明示

ネット通信販売は、販売者と消費者が離れた場所での取引のため、消費者にとって販売者のことを知る唯一の情報が「事業者情報」です。それらの記載が不十分であったり、不明確であったりすると、後日トラブルを生じることになります。

あなたが消費者であった場合をイメージしてみてください。

ネットショップで商品を購入しようとする場合に、事業者名や所在地、電話番号などの記載がちゃんとある方が信頼できますよね。

逆に事業者情報が書かれていなかったり、怪しい名前や住所だと信頼できず、購入を避けると思います。

特定商取引法では、以下の内容などについて、しっかりと明示するように定めています。

・事業者名

・所在地

・連絡先

・商品などの販売価格

・送料などの商品代金以外の付帯費用

・代金の支払時期

・代金の支払い方法

・商品などの引き渡し時期

・返品の可否と条件

難しく思う所もあるかもしれませんが、心配し過ぎることはありません。

楽天でもYahoo!ショッピングでもBASEでも、各ECサイトにおいてこれらの内容を明示する箇所がきちんと用意されていますので、そこに記載をすればOKです。

 

BASE初出店などで、実際に記載する状況になった場合に

「何を書いたらいいのかわからない…」という方は、

他のショップを参考に記載しましょう!

同じ中国輸入のショップで、

・有在庫販売を始める方は、有在庫販売のショップ

・無在庫販売を始める方は、無在庫販売のショップ

を参考にしましょう。というのも、販売スタイルにより、納期や返品などの条件が異なるためです。

また、ショップの評価が高い(フォロワーが多い、レビューが多い、レビューの評価が高いなど)所を参考にするのがより良いですね。

上記に当てはまるようなショップを3つほど見つけて、記載されている内容を見比べてみてください。

そして参考にさせてもらいましょう。

全てを真似する(コピペする)のはダメです!

自分のショップに合った記載内容にするため、自分の言葉で書くことで記載内容をしっかりと理解・把握するためにも、あくまで参考にしながら自分で記載してください。

最初から完ぺきな記載である必要はありません。

いつでも書き直すことが出来ますので、運営をしながら・何か気づいたことがあった時点でその都度修正していくのでOKです!

 

②誇大広告などの禁止

誇大広告や著しく事実と相違する内容の記載による消費者トラブルを未然に防止するため、特定商取引法では、表示事項について「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であるもしくは有利であると誤認させるような表示」を禁止しています。

例えば、

「必ず痩せる」

「必ず治る」

といったものはイメージしやすいかと思います。

もう一つよくあるのが、二重価格表示における誇大広告です。

例えば、

通常価格とセール価格を二重に表示する場合、通常価格として表示されている価格が実際には架空の価格設定であり、しかも高額にしているため、

セール価格があたかも大幅な割引かのように感じられる表示になっている

といったものがそれにあたります。

商品説明を書く時のキャッチコピーや、販売価格を決める時、セール価格を設定する時などには、誇大広告や虚偽記載にならないよう気を付けましょう!

 

最後に

今回はネット通販ビジネスをする上で、知らなかったでは済まされない「特定商取引法」に関してお伝えしました。

色々と理解することは多いですが、まずは

・事業者情報などの明示

・誇大広告などの禁止

をしっかりと理解しましょう。

そして、ネットビジネスを進めながら他の規制等も勉強していきましょう。

 

最初からすべてを理解していなくても大丈夫です。

ですが今回の特定商取引法のように「知らなかった…」では済まされないものもあります。

気づいたらビジネスが継続できなくなっていた!なんてことが無いように、何か気になったことや心配になった時などには、自分で調べて理解を深められるように意識していってください。