どうも、真です!
今回は中国から輸入してはいけない商品をみていきましょう。
中国市場にはほんとうに多くの商品が売られています。
「無い商品が無い」といっても過言ではありません。
物販をする私たちにとっては、いろいろな商品を仕入れることができるので、ビジネスの幅が広がって嬉しいですよね!
しかし、中国市場には
・日本のECでは取り扱えない商品
・輸入が禁止されている商品
・輸入が規制されている商品
も数多く存在しています。
残念ながら、模造品や偽造品、粗悪品が多いというのも中国市場の特徴です。
そこで今回は、
【ビジネス初心者必見】これだけは知っておいて欲しい中国輸入で仕入れてはいけない商品4選
として、中国市場ならではの気をつけなければいけない商品や、そもそも法律で輸入禁止。輸入規制されている商品をみていきましょう。
「知らなかった…」では済まされない基礎知識ですので、新しく商品を仕入れる時には必ずチェックしてほしい内容です!
目次
中国輸入で仕入れてはいけない商品4選
①ブランド品
中国輸入ビジネスで仕入れてはいけない商品の第一位が「ブランド品」です。
絶対に輸入して、販売しないようにしましょう!
なぜなら、私たちがメインで扱う中国市場で出回っているブランド品のほとんどは偽造品か模造品だからです。
・偽造品‥純正品に似せて設計されたもの。見た目にはほとんど同じに見えるが、低品質の素材で作られたりすることが多い。ブランドの持つ商標を使用して、購入者を騙し本物の商品を購入したと信じ込ませることは、知的財産権の侵害にあたる。
・模造品‥ブランド化された純正品に似せているが、同じではないもの。純正品と同一の商標やロゴは含まれていない。元の商品とブランド名のつづりを変えていたり、ロゴマークのデザインが少し違っていたりする。消費者が理解して模造品を購入している場合もある。
実際にどんな商品があるのか調べてみました。
例:【グッチ】
1元≒18円としても、こんな値段ではグッチは買えないよね、という価格で売られています↓
例:【ナイキ】
怪しいロゴマークの模造品があります↓
例:【ロレックス】
こちらはブランド名を変えた模造品です↓
少し調べただけでも、たくさんブランド品の偽造品や模造品が出てきます。
Web上ではなかなか真偽を見分けるのは難しいですし、間違って販売したらあなたも罪に問われてしまいます。
中国輸入では「ブランド品」の取り扱いは絶対に避け、
基本的には「ノーブランド品」を仕入れて販売するようにしましょう!
*別記事で詳しく紹介しています!よければご覧くださいね↓
②キャラクター商品
こちらもブランド品と同様に模造品や偽造品が多いジャンルです。
「アニメやマンガ人気で、販売すれば売れる!」
と仕入れたくなる気持ちはわかりますが、グッとこらえましょう。
実際にどんな商品があるのか見てみましょう。
例:ドラえもん
顔のデザインが怪しいストラップですね…↓
著作権侵害の可能性が高いので、キャラクター商品の仕入れは避けましょう!
③輸入禁止商品
関税法でその輸入が禁止されているものがあります。
もし輸入した場合には、関税法等で処罰されることになります。
以下に、税関のホームぺ―ジから抜粋したものを載せておきます↓
参考:https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm(税関ホームページ)
拳銃や覚せい剤はもちろん仕入れてはいけませんし、個人が勝手に扱ってはいけないものです。
ポルノ系のものも禁止されていますね。(ネット上ではよく見かけますが‥)
特許権や著作権を侵害するようなものも輸入禁止なので、やはり「ブランド品」「キャラクター商品」は絶対に避けるべきですし、
「これは大丈夫かな?」と思った商品は特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で確認しましょう!
➢特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」はこちらから
➃輸入規制商品
特定ジャンルの商品に関しては、日本の産業・経済・保険・衛生・公安や風俗等に悪影響を及ぼすという理由で国内法令により輸入制限が行われています。
輸入をする場合は、各ジャンルの法令の許可、承認が必要だったり、税関への輸入申告や審査が必要になります。
個人で輸入許可を得るのはかなり大変な作業になりますね。
輸入規制商品の代表的なものを紹介していきます。
-
食品関係
対象となる商品は、
・食品
・食品添加物
・器具
・容器包装
・乳幼児のおもちゃ
です。
食品衛生法に基づき、輸入届出の義務があります。
人の体内に入るものですから、当然規制は厳しくなりますよね。
また、「乳幼児のおもちゃ」は赤ちゃんがおもちゃを舐めたり、飲み込んだりする可能性もあることから食品衛生法の管轄になっているようです。
おもちゃのジャンルで輸入OKと思っていたら、失敗した!とならないよう気をつけましょう。
その他、詳しくは厚生労働省のサイトを確認してください↓
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植物関係
対象となる商品は、
・果物
・野菜
・種子
・鉢植え植物
などなど
植物防疫法に基づき、輸入の規制があります。
外来種が持ち込まれることにより、日本本来の生態系が破壊されるなどは、最近でも話題になっていますよね。
観葉植物やガーデニングが流行っていますが、輸入には注意が必要です。
くわしくは植物防疫所ホームページをご確認ください↓
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家畜やその加工品関係
対象となる商品は、
・牛、豚、羊などの動物
・馬科の動物
・家きん(鶏、うずら、きじなどの鳥類)
・上記の肉、臓器、卵、ソーセージ、ハム等
などなど
家畜伝染病予防法に基づき、輸入の規制があります。
ペットの輸入にも規制がかかります。
くわしくは動物検疫所のホームページをご確認ください↓
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医薬品や医療機器
対象となる商品は、
・医薬品及び医薬部外品(養毛剤なども含まれます)
・化粧品
・医療機器(家庭用マッサージ器、家庭用低周波治療器など)
などなどです。
医療品医療機器等法に基づき、輸入の規制があります。
最近は「健康・美容ブーム」ですので、注目のジャンルですが、個人で輸入が禁止されていたり、許可が必要なジャンルです。
しっかりと法令や規約を確認してください↓
くわしくは、厚生労働省のホームページにて確認してください↓
このほかにも、
・ワシントン条約該当物品の輸入規制
・銃砲刀剣類所持等取締法による輸入規制
・電波法の輸入規制
などがあります。
税関ホームページの「輸出入禁止・規制品目」ページの下部に記載がありますので、しっかりとチェックしておいてください。
最後に
今回は、中国輸入において仕入れてはいけない商品4選をみてきました。
特に初心者のあなたは注意してくださいね。
「知らなかったので、今回は見逃してください…」では済まされません。
関税法の罰則は最高で【10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金又は併科】(密輸入出犯の場合)となっています。
今の生活を豊かにしたい、よりよい生活を送りたい!と思い始めたビジネスなのに、人生が終わってしまう可能性もあります。
極端な例を出しましたが、それだけ「法を犯す」ということはやってはいけない、ということです。
何か新しいものを仕入れたい、と思ったら今回の記事のことを思い出して輸入が可能か確認するようにしてくださいね。
「危ない商品」を輸入せずとも、ちゃんと稼ぐことは出来ます。
商品に頼るのではなく、あなたのビジネスに対する考え方や進め方でどれだけでも稼ぐことはできます!
今回もご覧いただき、ありがとうございました。